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助成金を有効に活用するために
中小企業職業相談委託助成金
中小企業職業相談委託助成金という制度があります。この助成金はどのようなものでしょう?
中小企業職業相談委託助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等が、当該計画に基づき、雇用する労働者に対し職業に関する相談(メンタルヘルス相談も含む)を外部の専門機関等に委託し実施した場合に、当該委託に要した費用の一部を助成するものです。
雇用保険の適用事業主であること。職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3ヶ月以上委託し、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。実施計画申請、支給申請以前1年間解雇がないこと。1年間、特定受給資格者を3人以上出していないこと。労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
1、改善計画書を作成して各都道府県労働局に提出し、都道府県知事から認定を受けます。改善計画書の作成にあたっては、各都道府県により様々ですが、雇用能力開発機構で説明会や相談会などが開催され、それに出席して、改善計画書の作成の仕方や今後の提出書類などをもらいます。2、改善計画書に基づいて実施計画書を作成します。実施計画書は雇用能力開発機構に提出して認定を受けなければなりません。ここで、委託先や委託期間など詳細な計画を作成することとなります。
3、助成金を受給するためには、実際に相談事案が発生したことが条件になります。4、職業相談に係る委託契約の末日から6ヶ月前の日の末日(委託契約が6ヶ月未満の場合は、契約を締結した日から6ヶ月を経過した日)から起算して1ヶ月以内に中小企業職業相談委託助成金支給申請書を提出します。5、中小企業職業相談委託助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。