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男性労働者育児参加促進給付金

子育ては女性だけではできません。そのため、男性が育児に参加しやすいように、男性が育児に参加することに対する助成金もあります。

男性労働者育児参加促進給付金とは?

助成金で、平成17年4月より設けられた「男性労働者育児参加促進給付金」というものがあります。男性社員の育児休業取得を促進するなどのモデル的な取組を実施し、地方事務所長の指定を受けたときに受給できるというものです。

男性労働者育児参加促進給付金の申請条件

前提条件として、就業規則等に、育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休業及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について定められ、実施されていなければなりません。また、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていることが必要です。

男性労働者育児参加促進給付金のその他の注意

他にも、職業家庭両立推進者を選任していることなどの要件を満たしていなければなりません。支給額は、1年度につき1事業主当たり50万円で、2年度を限度とします

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